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最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)171号 決定

上告人株式会社

計測舎

右代表者代表取締役

大西武文

被上告人

武蔵府中税務署長 松本正春

右指定代理人

北島孝昭

右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(行コ)第一六〇号課税処分取消請求事件について、同裁判所が平成一一年四月一四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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